離婚の条件とは?不貞行為の疑いだけでは離婚できないのか?
決定的な証拠はないけれど、配偶者の行動が怪しいと浮気を疑った事はありませんか?
仕事の帰りが遅い・休日出勤や飲み会が増えた、スマホを異常に気にしたり、よそよそしい態度を取るようになると浮気の疑いが出てきます。
こうした行動や態度で、配偶者に対しての信頼を失った時、離婚を考える人もいるでしょう。
毎日疑って過ごすくらいなら、二人別々の道を歩き出すという選択も間違いではありません。
ですが、浮気の[疑い]だけで、離婚する事ができるのかが問題です。
離婚をする為の条件に、浮気の疑いは含まれているのか見ていきましょう。
不貞行為の疑いでは離婚できない
身体の関係がある浮気は、不貞行為として離婚の理由として認められています。
そのため、浮気をされた側から離婚の訴えを提起する事が可能なのです。
しかし、浮気の疑いでは、その訴えが認められる可能性は低いと言わざるを得ません。
怪しい程度で離婚の請求が認められてしまったら、それはかなり問題があるでしょう。
ただ、浮気の疑いといっても殆ど黒に近いグレーのケースもあります。
例えば不貞行為があったのではないかと想像できる内容のメール、特定の相手との頻繁なやりとりや密会現場の目撃証言などが複数あれば、限りなく黒に近いと言えるでしょう。
それでも、不貞行為があった決定的な証拠がなければ、それは離婚の条件を満たしているとは言えません。
離婚の条件とは?
民法では、離婚の条件として「配偶者の不貞行為」「配偶者からの悪意の遺棄」「生死が三年以上明らかでない」「精神病の配偶者が回復の見込みがない」「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」と定めています。
上記で説明した通り、浮気を理由に離婚をするのなら、身体の関係があったことを証明する証拠が必要になります。
しかし、証拠がなくても、それ以外に上記にあてはまる理由があれば離婚の訴えは認められるのです。
例えば浮気の疑いがあり、なおかつ生活費などを渡さないようになった場合は、悪意の遺棄として離婚は成立するでしょう。
最後に離婚条件としてあげた、婚姻を継続しがたい重大な事由には、借金や暴力、宗教
問題などがあげられます。
ただ、何をもって重大な事由とするかの判断基準は、曖昧なものがあります。
協議離婚は可能
不貞行為があったという証拠がなく、他にも離婚理由となる事由がない場合、浮気の疑いだけで離婚をする事は不可能なのでしょうか。
いいえ、協議がまとまった場合は例え疑いであっても離婚する事ができます。
協議離婚とは、調停や裁判を起こさずに双方の話し合いで離婚を決める事です。
ですから、例え浮気の疑いであっても夫婦で合意に至った場合は、離婚が成立します。
浮気疑惑以外にも夫婦で居続けることが難しい、と感じる原因があるときには、協議だけではなく調停も利用してみましょう。
一対一では冷静に話し合いができないカップルにオススメです。離婚調停だけではなく、夫婦関係調整調停というものもあります。最近は、オンラインで家事調停も受けることもできるので、まずは調べてみてはいかがでしょうか。
家事調停のオンライン化が進めば、仕事や育児を抱える1人親や遠隔地に住む人が対応しやすくなり、家庭内暴力などを理由に相手と会いたくないケースにも対処できる。
参考:離婚や相続のトラブル解決の「家事調停」、ウェブ会議でオンライン化:朝日新聞デジタル
おわりに
相手が拒否するなら、浮気の疑いのみで離婚をする事は難しいでしょう。基本的に浮気の疑いだけでは離婚できないと覚えておきましょう。
ただし、疑いだけでも協議での離婚なら可能です。
その他、浮気以外に離婚条件を満たす項目があれば、それを理由に訴えを起こす事もできます。
相手の浮気を理由に離婚をしたいなら、不貞行為があったという証拠を掴む事がベストです。
それなら相手が協議離婚に応じなくても、調停や裁判では離婚が認められます。